国際運転免許

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国際運転免許について

海外に旅行に行き、旅行先で車の運転をしたい場合、どうしたらいいのでしょう。 日本で運転免許を取得している方であれば、規定の手続きを経ればこの免許証を利用して国外で運転することができます。 これを国外運転免許証といいます。

この運転免許証は、国際条約締結国において通用する、わが国が発行する運転免許証ですので国外運転免許証という方がわかりやすいかもしれません。 正確には、日本国法令においては、外国において交付された国際運転免許証のみを「国際運転免許証」と、日本の都道府県公安委員会が交付する国際運転免許証を「国外運転免許証」と呼ぶ取扱いとなっていますが、これは法令中の区別を簡易にするためになされている便宜上のものであり、実際に発給される国外運転免許証における漢字の表示は「国際運転免許証」となっています。

こうした国際運転免許証は、渡航先で自動車を運転するための便利なトラベラーツールの1つとして利用されています。 もっとも、ありとあらゆる外国で使えるものではありません。 この国外運転免許証国際運転免許証は、道路交通に関する条約に基づき、当条約締約国が交付する免許証なので、条約加盟国でのみその効力が認められます。

道路交通に関する条約には、1949年にジュネーブで作成された道路交通に関する条約(通称ジュネーブ条約)、1968年にウィーンで作成された道路交通に関する条約(通称ウィーン条約) の二つがあります。 従って、免許証にも「ジュネーブ条約に基づいて交付される国際運転免許証」と「ウィーン条約に基づいて交付される国際運転免許証」の2種類が存在することになります。

日本政府はジュネーブ条約のみしか締結していないため、ウィーン条約のみの締結国では当免許証で運転することができません。 ただし、ドイツについては例外です。 ドイツは、ウィーン条約のみ締約していますが、日本との取り決めで国際運転免許証が有効となっています。

また、中国自体は条約に未加盟ですが、中国に返還された後の香港では、かつての宗主国であったイギリスでの権利義務を承継することで条約のみなしメンバーとされています。 国際運転免許が効力を有する国については事前に調べておくことが得策です。

運転できる期間は発行日から1年間で、更新制度はありません。 ただし、国際運転免許証はあくまで日本国内の運転免許を基礎に発行されるものなので、たとえ1年以内であっても国内運転免許の有効期限が失効してしまうと国際免許証も効力を失うので注意が必要です。渡航中に国内運転免許証が有効期限切れになる場合は、更新期間より前に更新を行ってください。(^o^)

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